相続登記

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、
不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
法務局に相続登記の申請をすることで、不動産の所有名義が、
亡くなった方から相続人に変わります。

このようなお悩みのある方

  • 相続した土地・建物の名義変更の方法が分からない
  • 必要な書類が分からない
  • お亡くなりになった方の昔の戸籍の辿り方が分からない
  • 忙しくて書類の作成・収集の時間がない
  • 専門家に依頼するにしても料金がよく分からない

手続きを放置すると・・・

  • 母の介護費用捻出のため、亡き父が所有していた土地を売却したいが、母が認知症で土地の売却ができない、できたとしても後見人等の余分な費用がかかる。
  • 次の相続が起こり相続人が多数になってしまい会ったこともない親戚と遺産分割協議をしなければならず話がまとまらない可能性がある。収集する戸籍の量も膨大になるので時間と費用がかさんでしまう。
  • 他の相続人が勝手に相続人全員の共有名義で登記をしてしまう可能性などの問題も考えられる。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。
正当な理由なくお手続きを怠った場合は過料が課せられる可能性があります。
お手続きを放置するとトラブルの原因となりますので、早めの対策を!

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