相続放棄

相続放棄とは

相続が開始すると相続人はプラスの遺産だけではなく、借金も承継することとなります。借金が大きく相続にかかわりたくない場合、相続人の地位自体を放棄したい旨を家庭裁判所に申し出ることができます。
裁判所から認められると相続人ではなかったこととなりますので、以後の相続に関する手続きに関与せず済みます。

このようなお悩みのある方

  • 故人の残した借金・滞納税金等の支払義務を免れたい
  • 遺産争いに巻き込まれたくないので、相続放棄したい
  • 故人とは疎遠だったので、関わりたくない
  • 急に債権者・大家さんから通知が届いた
  • 相続放棄の手続きをしたいけれど、やり方がわからない
  • そもそも相続放棄をしたほうが得なのかも見当がつかない

次の場合には原則として相続の放棄ができなくなることと
なりますのでご注意ください。

  • 相続開始時(お亡くなりになった日)から3か月経過した
  • 故人の預貯金口座のお金をつかってしまった
  • 故人が有していた会社の株式について議決権を行使した
  • 故人あての請求書の費用を支払った

など

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