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遺産承継とは
遺産承継とは、相続人の皆さまからのご依頼により、当事務所の司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、お亡くなりになった方の不動産や預貯金、株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従い、各相続人へ承継させる手続きのことを言います。
銀行や証券会社などでの相続手続きを相続人がご自身で行うことは、非常に手間と労力がかかりますが、当事務所にご依頼いただき、司法書士を遺産管理人にすれば、相続人の代理人として、不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを行うことができるのです。
このようなお悩みのある方
- 相続手続きの方法が全くわからない
- 相続人と疎遠なので連絡が取りづらい
- 名義変更を行いたいが、変更必要な範囲がわからない
- 忙しすぎて相続手続きにかける時間がない
- 家庭の事情が複雑でどのくらい遺産があるのかわからない
安心の
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